介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまでに数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当法人として、介護職員等の処遇改善について
賃金の処遇改善方法として、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定
令和元年10月より、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定
賃金以外の処遇改善方法について、下記の通り取り組んでおります。
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